土砂災害特別警戒区域内の土地売買について【横浜市金沢区 不動産売却】
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2022/01/20
ブログ
先日、土砂災害特別警戒区域内にある土地付き建物の売却相談を受けました。
土砂災害特別警戒区域とは、〝がけ崩れによって建築物に損害が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれのある区域〟とされています。
横浜市では、以前より土砂災害計画区域【イエローゾーン】がありました。このイエローゾーンのうち、さらに土砂災害の影響を受けるエリアを【レッドゾーン】として指定する動きを平成30年から順次指定してきました。
このレッドゾーンに指定されている土地については、建築物の構造規制が掛かる場合があります。
具体的には、外壁等の部分を鉄筋コンクリート造(RC造)にする必要があり、普通の木造住宅や鉄骨住宅が建てられなくなります。
これにより、建て替え時のコストが大幅に上がり、土地の売却金額が下がってしまします。
みなさまのお住まいの土地や所有されている土地の近く(主には隣接地)にがけはないでしょうか?
※がけを抑える擁壁がある場合でも区域に指定されている場合があります。
もし、そういった土地を所有されているのならば管轄の治水事務所のホームページで確認してみてください。
建て替え費用が想像以上で建て替えられな、売却資金を当てにしていたのに全然売れない等、将来のライフプランに影響を与えてしまう可能性があります。
また、専門用語が多いので調べ方がわからない等ございましたら、弊社へご連絡ください。
調査費無料でお調べいたします。
みなさまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。
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