旧耐震・新耐震について 【横浜市金沢区 不動産売却】
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2024/09/30
都市部では、ありえない話ですが、過疎地では「空き家を無償でいいから譲渡したい」という話があります。
しかし、無償譲渡といえども、税金は課税されます。
売主、買主の人格により、課税される税金はことなりますので、下記にまとめてみました。
ケース①
個人→個人へ無償譲渡の場合
売主:非課税 買主:贈与税
ケース②
個人→法人へ無償譲渡の場合
売主:所得税 買主:法人税
ケース③
法人→個人へ無償譲渡の場合
売主:法人税 買主:所得税
ケース④
法人→法人へ無償譲渡の場合
売主:法人税 買主:法人税
上記のとおり、非課税の場合は一項目だけです。
無償譲渡でも税金は課税される
ということを覚えておきましょう。
弊社では空き家の贈与の相談を無償にて承っております。
「贈与したいが税金がどれくらい掛かるのか知りたい」、「相続したけどどうしたら良いかわからない」等あると思います。
また、贈与よりも、売買にした方か良いケースもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
みなさまからのお問い合わせお待ちしております。
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