相続登記の義務化について 【横浜市金沢区 不動産売却】
2024年4月1日より相続登記が義務化になります。
現在、不動産を相続した場合、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
①相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければならない。罰則は10万円以下の過料。
③過去の相続分も義務化の対象
不動産を相続したらお早めに相続登記の申請をしましょう。
また、希にですが登記されていない建物(未登記建物)というのがあります。
土地や建物については、毎年市区町村から固定資産税・都市計画税の請求書が所有者に郵送されてきます。建物が税金の対象になっていても、その建物が登記されていない場合もあります。
いわゆる未登記建物です。
昭和40年代より前の建物だったり、銀行からの融資を受けないで建てた建物だったりすると未登記建物の場合があります。
この未登記建物は、相続登記申請の義務化の対象にはなりません。
ちなみに未登記建物の登記をすることも出来ます。
未登記建物を売買するときは、建物の登記が必要になる場合があります。
弊社では、相続登記前の不動産や、未登記建物の売却の相談も行っております。
「相続したけどどうすればいいかわからない。」、「相続した建物が登記されているかわからない。」
それでも大丈夫です。
まずはお問い合わせください。
みなさまからのお問い合わせお待ちしております。
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