再建築不可の物件【横浜市金沢区 不動産売却】
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2022/02/15
ブログ
再建築不可物件という土地があるのはご存じでしょうか?
今ある建物を取り壊してしまったら、新しい建物を建てられない土地のことをいいます。
これには建築基準法の接道義務が関わっており、接道義務を満たしていない場合は再建築不可となります。
建築基準法の接道義務とは、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないことです。
なので、そもそも道路に接していない土地や、接していても2m未満の土地については再建築が出来ない土地となります。
再建築するためには、接道義務を満たす必要があるので、隣接地を購入する方法や43条の但し書き道路の許可を取得する方法がありますが、いずれも専門知識が必要になってくるため専門業者(もちろん弊社も専門業者です)に相談することをおすすめします。
再建築不可が理由で売却を断られた方や、今は売却を考えていないけど将来売却をしたいと考えている方はご連絡ください。
弊社では再建築不可の物件でも対応しております。また、将来売却を考えている方も今のうちから準備出来ることもあります。
再建築不可かどうかわからない方でも大丈夫です。
みなさまからのお問合せを心よりお待ちしております。
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