隣地との境界線に関して 【横浜市金沢区 不動産売却】
不動産を探された経験のある方、特にマイホームを探されている方で、検討しているお家が、隣のお家と距離がすごく近い物件を見たことはありませんか?
今回はそういった建物同士が近接している物件について、購入時の注意点等を交えて書いていきたいと思います。
まず、民法234条では『建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない』としています。
ただし、防火地域や準防火地域内で外壁が耐火構造のものについてはこの限りではありません。※境界線に接して建てることが出来る。
そもそも境界線から50cm離す理由は火災の際に延焼を防ぐことを目的としている為です。
そしてもしこの民法の規定に反して隣地境界線から50cm未満で建物を築造した場合どうなってしまうのか?
民法では隣地所有者は建築をしたものに対して、建築中であれば建築の中止や変更を求めることができるとされています。
建物が完成した場合は、損害賠償の請求のみができるとされています。
上記のとおり、隣地境界線からの距離については気をつけなければならないのですが、ハウスメーカーや工務店で建築されるのであればまず把握してると思いますので問題無いでしょう。
注意しなければいけないのは、複数等ある狭小の建売住宅です。
建売住宅は殆どの場合、不動産業者が売主(所有者)です。
これにより、建物同士が近くても同じ所有者なので民法の規定が適用されません。
ただ分譲当初は不動産業者なので同じ所有者ですが、分譲(販売)後は違う所有者になりますよね。
これが後々に建て替え時や、売却時にトラブルになる可能性があります。
そもそも50cmの規定に反して建てているくらいなので、土地が狭い若しくは間口が細長い形をしてるところでしょう。
建て替え時、隣地境界線から50cm未満にしないと建物が成り立たないものもあるかもしれません。
購入時は気づかなかったで、売却できないなんてことも出てきてしまいますので、隣地との距離が近い建売住宅を購入するときは気を付けてください。
以上、隣地境界線について簡単に書かせていただきました。
今回書ききれなかった細かいところや、対策方法、民法235条について等はまた改めて書かせていただきたいと思います。
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