媒介契約の種類について 【横浜市金沢区不動産売却】
媒介契約とは、不動産を売却する際に、不動産会社に仲介を依頼する契約になります。
媒介契約には『専属専任媒介契約』、『専任媒介契約』、『一般媒介契約』の3種類があります。
今回はそれぞれの契約形態の違いについてご紹介していきます。
まず、専属専任媒介契約について
専属専任媒介契約は、1社のみに依頼できる契約になりますので、複数の不動産会社に媒介(仲介)を依頼することはできません。
また、依頼者が直接買い手をみつけた場合でも、不動産会社を通して契約する義務が発生する契約になります。
その他の特徴といたしましては、契約有効期間は3か月以内。依頼を受けた不動産会社は、国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に、媒介契約を締結した翌日から5日以内に、物件の登録をしなければならず、依頼者に対しては1週間に1回以上の割合で販売状況の報告義務が課されます。
※指定流通機構(レインズ)とは、不動産会社間での物件公開サイトであり、依頼された不動産会社の物件の囲い込みを防止するために、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合には、物件の登録が義務付けされています。
続いては、専任媒介契約について
専任媒介契約は、1社のみに依頼できる契約になりますので、複数の不動産会社に媒介(仲介)を依頼することはできません。契約有効期間は3か月以内。
ここまでは専属専任媒介契約と同じです。
違いは以下のとおりです。
・依頼者自ら発見した相手方との契約が可能(不動産会社を通す義務無し)
・媒介契約を締結した翌日から7日以内にレインズへの物件登録
・依頼者への販売状況が2週間に1回以上の割合
最後に、一般媒介契約について
先ほどご紹介した2つの媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に媒介契約を依頼することができ、依頼者自らも相手方と契約できる媒介契約になります。
依頼者側からすると制限が少ないのが特徴です。
依頼を受けた不動産会社はレインズの登録は任意で、販売状況報告の義務もありません。
以上、3種類の媒介契約についてご紹介させていただきました。
補足ですが、「媒介契約に費用は発生しますか?」とよくご質問をいただきます。
媒介契約は成功報酬なので、売買契約が無事に成立して初めて発生する費用になります。
なので媒介契約を締結するだけでは費用は発生しないのでご安心ください。
売買契約が成立した際に発生する費用【仲介手数料】について、次回ご紹介していきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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