仲介手数料について 【横浜市金沢区不動産売却】
【仲介手数料とは?】
前回のブログの最後の方で簡単に触れさせていただきましたが、不動産の売買や賃貸の契約が成立した際に、不動産会社に支払う手数料が仲介手数料になります。
※不動産会社(仲介会社)が入っていない契約には、仲介手数料は掛かりません。
また、仲介手数料は成功報酬なので、仲介業務を依頼(媒介契約の締結)しただけでは発生しません。
※契約成立後、依頼者の都合で解約となってしまった場合、仲介会社から仲介手数料を請求されることがありますので注意が必要です。
【仲介手数料の金額】
仲介手数料の金額は、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で上限額が決められています。
〇賃貸の場合
家賃の1か月分+消費税になります。
宅建業法では、借主0.5か月分、貸主0.5か月分が上限と定められておりますが、実際は貸主が支払うケースが少ないため、借主が1か月分を支払う場合が多いです。
物件によっては長期間空室が続いて、早く貸したいと考えているオーナー(貸主)は、仲介手数料を払って募集しているケースもあります。
その場合、借主が支払う仲介手数料が0.5か月分だったり、無料だったりしますので、入居の初期費用を抑えたい人は不動産業者に確認すると良いと思います。
〇売買の場合
売買の場合も宅建業法で上限額が決められています。
上限額は売買価格が①200万円以下②200万円超~400万円以下③400万円超の3段階に分けて決められています。
①200万円以下は売買価格の5%+消費税
②200万円超~400万円以下は売買価格の4%+消費税
③400万円超は売買価格の3%+消費税
一般的に400万円を超える取引が多いので、売買の仲介手数料は売買価格の3%+6万円+消費税で計算されます。
※+6万円とは?
先ほど紹介した①と②の部分は分けて計算されます。
つまり、売買価格の内、200万円までの部分を、200万円×(5-3%)=4万円と計算し、201万円から400万円の部分を、200万円×(4-3%)=2万円と計算して合計6万円になります。
よくお客様から「6万円何ですか?」と質問されますが、こういうことです。
【仲介手数料の値引き】
仲介手数料の値引きについてですが、宅建業法では上限額は定められていますが、下限額はありません。
ですので、仲介手数料は最大無料にすることが出来ます。
以前は上限額での請求が一般的でしたが、近年は仲介手数料を半額としてる会社や、物件によっては無料にしている会社もあります。
仲介手数料を抑えたい方は、そういった割引サービスを行っている会社を探されるのも良いかと思います。
最後に…
【不動産の売却をご検討されている方へ】
弊社では自社買取を行っているため、お互いに仲介手数料が発生しません。
ご売却されるお客様も仲介手数料が掛からないだけではなく、弊社も購入時に仲介手数料が発生しない分、高く買い取ることが出来ます。
大手仲介業者様に査定依頼をされた方や、一括査定サイトを利用したが、思うように売却の話が進まない等がございましたら、是非弊社にご相談ください。
皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
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